要介護3で介護保険における貸与の対象とならないのはどれか。
正解と解説
正解 1
T 字杖
介護保険の福祉用具貸与制度では、車椅子や歩行器、多点杖(4脚杖)、ロフストランド杖などが貸与対象とされる一方、T字杖のような単純な一本杖は安価で個人の身体寸法に合わせて使用するものであるため、貸与ではなく購入(特定福祉用具販売)の対象とされ、貸与の対象とはならない。
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