母子保健法で健康診査を行わなければならないとされる児の年齢はどれか。2つ
選べ。
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正解と解説
正解 3, 5
1歳6か月〜2歳未満 / 3歳0か月〜4歳未満
母子保健法では1歳6か月を超え2歳に達しない幼児(1歳6か月~2歳未満)、および3歳を超え4歳に達しない幼児(3歳~4歳未満)に対し市町村が健康診査を行わなければならないと規定されており、いわゆる1歳6か月児健診と3歳児健診がこれに当たる。
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