問71
71 / 345
薬事法で薬局の管理者の義務とされているのはどれか。1つ選べ。
薬局開設許可証を掲示すること
薬局の業務内容について都道府県知事に報告すること
薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えること
勤務する薬剤師その他の従業者を監督すること
薬局の休止、廃止又は再開に関する届出をすること
薬事法(現・医薬品医療機器等法)では、薬局の管理者に対し、当該薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督する義務が課されている。開設許可証の掲示や届出、報告、帳簿整備は薬局開設者に課される義務である。