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関税法等

通関士試験 第52回 関税法等 第8問

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次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「オーストラリア税率」という。)の適用を受けるための原産品申告書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1, 5

オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第73条第1項の規定に基づき輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合における原産品申告書の提出は、当該貨物に係る輸入申告後相当と認められる期間内にしなければならない。 / オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第43条の3第1項の規定に基づき外国貨物を置くことの承認を受けようとする場合における原産品申告書の提出は、災害その他やむを得ない理由があると税関長が認める場合を除き、当該承認の申請の際にしなければならない。

オーストラリア税率適用に係る原産品申告書は、輸入許可前引取りの承認を受ける場合には輸入申告後相当と認められる期間内に、外国貨物を置くことの承認を受けようとする場合には原則として承認申請の際に提出しなければならない。課税価格25万円以下であっても提出を要する場合があり、原産品申告書の有効期間の起算点や作成主体についても規定と異なるため、他の選択肢は誤りである。

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