通関実務
通関士試験 第57回 通関実務 第17問
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次の記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する締約国原産品申告書(輸入貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。
包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定に基づく締約国原産品申告書は、認定輸出者や第三者証明機関等を経由する証明制度が採られており、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することはできないため、この記述が誤りとなる。オーストラリア協定、CPTPP、日EU協定、日米貿易協定、日英協定は、いずれも自己申告制度が採用されており、輸入者が自ら締約国原産品申告書を作成することができる。