本文へスキップ
Certia
通関実務

通関士試験 第57回 通関実務 第4問

52 / 60

次の物品について、関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、適用する関税率表の解釈に関する通則及び関税率表の類の注の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。 乳児の皮膚及び頭髪を洗うためのシャンプージェルであって、水、有機界面活性剤、塩化ナトリウム、香料、くえん酸、ブチレングリコール、植物エキス及び賦形剤を含有する物品(小売用の500ミリリットルの瓶入りにしたもの。)。本品は、シャンプーとして第3305.10号に分類されるものである。 通則及び関税率表の類の注

正解と解説

表示する
正解 1, 4, 5

通則1 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。 / 通則6 この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。 / 第34類(せっけん、この類には、次の物品を含まない。 有機界面活性剤、洗(c) せっけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそり剤、調製潤滑剤、人 クリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第33.05項から第33.07項ま造ろう、調製ろう、 で参照)磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品)注1

通則1は部・類・節の表題が単に参照上の便宜のために設けられたものである旨を定め、通則6は号の所属決定について通則1から5までの原則を準用する旨を定めており、いずれも本問の所属決定の根拠となる(選択肢1・4)。また第34類の注1(c)により、せっけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー等は第33.05項から第33.07項までに属するものとして第34類から除外されており、これが本品を第33.05項のシャンプーに分類する根拠となる(選択肢5)。混合物等の所属決定に用いる通則3(b)・3(c)は、単一の調製品である本品の所属決定には用いられないため対象外である。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。