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Certia
通関実務

通関士試験 第57回 通関実務 第15問

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下表のAからEまでの各行の右欄(「物品」の欄)のa.からc.までに掲げる物品のうち、左欄(「関税率表の類」の欄)に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか。次の1から5までのうち、その属さないものの組合せが正しいもの一つを選び、その番号をマークしなさい。 関税率表の類 物品 第12類(採油用の種及び果実、各種の種 a.大豆 A 及び果実、工業用又は医薬用の植物並び b.播種用の小麦 にわら及び飼料用植物) c.食用の海藻 a.天然の鉱水 B 第22類(飲料、アルコール及び食酢) b.蒸留水 c.変性させてないエチルアルコール a.加硫したゴム製のコンベヤ用ベルト C 第40類(ゴム及びその製品) b.乗用自動車に使用するゴム製の空気タイヤ c.ゴム製の水泳帽 a.安全帽子(ヘルメット) D 第65類(帽子及びその部分品) b.帽子用のあごひも c.中古の帽子 a.スポーツ用の散弾銃 第93類(武器及び銃砲弾並びにこれらの E b.狩猟用のライフル 部分品及び附属品) c.爆薬

正解と解説

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正解 4

A-b B-b C-c D-c E-c

播種用の小麦は穀物として第10類に属し第12類の種及び果実には含まれず、蒸留水は飲料に該当せず第28類に属し、ゴム製の水泳帽は衣類附属品として第65類に属しゴム製品の第40類には含まれず、中古の帽子は用済み衣類として第63類に属し、爆薬は火薬類として第36類に属し武器・銃砲弾の第93類には含まれない。したがって、各行についてそれぞれの類に属さない物品はb・b・c・c・cの組合せとなる。

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