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通関実務

通関士試験 第57回 通関実務 第7問

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次に掲げる物品のうち、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に関し、関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号の特恵受益国等(同法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等をいう。)において完全に生産された物品に該当するものはどれか。以下の関税暫定措置法施行規則第8条の規定を参考にし、該当するものすべてを選び、その番号をマークしなさい。 なお、次に掲げる物品については、各選択肢に記載されている特恵受益国等から本邦へ輸出されるものとし、また、各選択肢に記載されている材料以外の使用されうる材料については考慮しないものとする。 (参考) 関税暫定措置法施行規則(完全に生産された物品の指定)第八条 令第二十六条第一項第一号(原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 一の国又は地域(法第八条の二第一項又は第三項に規定する国又は地域をいう。以下同じ。)において採掘された鉱物性生産品二 一の国又は地域において収穫された植物性生産品三 一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)四 一の国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品五 一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品六 一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物七 一の国又は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品八 一の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに適するもの九 一の国又は地域において行なわれた製造の際に生じたくず十 一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品

正解と解説

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正解 2, 4, 5

特恵受益国等であるA国の船舶により公海で採捕されたサーモンを、A国において冷凍保存したもの / 特恵受益国等以外の国で生産された金属材料を用いて、特恵受益国等であるA国において金型を製造した際に生じた金属の削りくず / 特恵受益国等以外の国において生まれ、かつ、成育した牛から、特恵受益国等であるA国において得られた牛乳

特恵受益国等の船舶が公海で採捕した水産物をその国で加工・保存したもの(選択肢2)は施行規則8条6号・7号に該当し、非受益国産材料を用いて受益国等内で製造した際に生じた金属くず(選択肢4)は同条9号の製造の際に生じたくずに該当し、非受益国で生まれ育った牛から受益国等で得られた牛乳(選択肢5)は動物の飼育地を問わず動物から得られた物品として同条4号に該当するため、いずれも完全に生産された物品と認められる。一方、非受益国等の船舶が採捕した水産物(選択肢1)や、受益国等以外で採掘され受益国等に輸出された鉄鉱石(選択肢3)は、採捕・採掘の主体又は場所が要件を満たさず該当しない。

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