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通関実務

通関士試験 第57回 通関実務 第6問

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日本国とⅩ国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表1の原産地規則が定められている場合において、下表2のAからEまでの原材料を使用して製品YがX国において生産されたものとする。製品YのFOB価格が4,000円であるとした場合に、次の1から5までのうち、製品Yが当該協定に基づくX国の原産品とされるものはどれか。X国の原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、原材料A、B、C、D、E以外の原材料は、製品Yの生産に使用されないものとする。 下表1(原産地規則)≪原産品の要件≫原産材料割合が50%以上のものは、当該締約国の原産品とする。 原産材料割合の算定については、次の数式を適用する。 FOB 価格―VNM原産材料割合(%)= ×100FOB価格この場合において、「VNM」とは、産品の生産において使用された非原産材料の価格を合計した価額をいう。 なお、非原産材料とは、原産材料とはされない原材料(原産材料であるかないかが不明な原材料を含む。)をいう。 下表2原材料 原材料の価格(円) A 300 B 200 C 700 D 600 E 1,000

正解と解説

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正解 1, 2, 4

X国の原産材料である原材料EとX国の原産材料でない原材料A、B、C、Dを使用して生産された製品Y / X国の原産材料である原材料B、CとX国の原産材料であるかないかが不明な原材料A、D、Eを使用して生産された製品Y / X国の原産材料である原材料A、DとX国の原産材料でない原材料BとX国の原産材料であるかないかが不明な原材料C、Eを使用して生産された製品Y

原産材料割合は(FOB価格−非原産材料価格の合計)÷FOB価格×100で算定し、原産材料であるかないかが不明な原材料は非原産材料として扱う。選択肢1は非原産材料の合計が1,800円で割合55%、選択肢2は不明な原材料を非原産材料として扱っても非原産材料の合計が1,900円で割合52.5%、選択肢4も同様に非原産材料の合計が1,900円で割合52.5%となり、いずれも原産材料割合50%以上の要件を満たすためX国の原産品と認められる。一方、選択肢3・5は非原産材料(不明なものを含む)の合計が2,000円を超え、割合が50%未満となるため原産品とは認められない。

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