法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第1回 (2009年度) 問1
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貸金業法上の用語の定義に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
貸金業者とは、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた者をいい、貸金業の登録を受けていない者は貸金業者に含まれていない。
貸金業法上の「貸金業者」は同法第3条第1項の登録を受けた者をいうので、登録を受けずに貸金業を営む者は貸金業者に当たらない(無登録営業として処罰の対象となる)。貸金業には金銭の貸付けだけでなく金銭の貸借の媒介も含まれ、債務者等には保証人及び保証人であった者が、顧客等には保証人となろうとする者が含まれる。