個人信用情報の提供に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における指定信用情報機関は、貸金業法第41条の13第1項に規定する指定(信用情報提供等業務を行う者の指定)を受けているものとする。
正解と解説
正解 3
加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
加入貸金業者は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、その個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。信用情報提供契約締結前に締結した契約については貸付残高があるものが提供の対象であり、提供事項には勤務先の商号又は名称も含まれる。
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