法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第1回 (2009年度) 問6
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貸金業者であるA社は、資金需要者であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結するに際し、本件貸付契約に基づく債務の不履行の場合に直ちにBが強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書(以下、本問において「特定公正証書」という)を作成しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
A社は、本件貸付契約について、Bから、Bが特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(委任状)を取得してはならない。
貸金業者は、貸付けの契約について、債務者等から特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない(法第20条第1項)。代理人の推薦も禁止されており、嘱託しようとするときはあらかじめ、強制執行に服することとなる旨のほか債務者等の法律上の利益に与える影響についても書面を交付して説明しなければならない。