法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第1回 (2009年度) 問5
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貸金業法第17条第6項及び同法第18条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について債務者から弁済を受けた場合において、当該債務者の承諾を得て、貸金業法第18条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(受取証書)の交付に代えて、「受領年月日及び受領金額等を記載した書面」(簡素化書面)を当該債務者に交付することができる。
貸金業者は、債務者の承諾を得てマンスリーステートメントを交付するときは、法第18条第1項の受取証書の交付に代えて、受領年月日及び受領金額等を記載した簡素化書面を交付すれば足りる。マンスリーステートメントを電磁的方法で提供するにはあらかじめ相手方の承諾が必要であり、極度方式基本契約の締結時に交付すべきなのはマンスリーステートメントではなく法第17条第2項の書面である。