「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について、債務者等から、預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受けた場合、当該貸金業者は、当該弁済をした者から請求を受けたときに限り、受取証書を当該弁済者に交付しなければならない。
預金又は貯金の口座に対する払込みによって弁済を受けたときは、弁済をした者から請求があった場合に限り受取証書を交付すれば足りる(法第18条第2項)。窓口での一部弁済でも受取証書の交付は必要で、記載事項には契約年月日も含まれ、第三者が弁済した場合の受取証書は弁済をしたその第三者に交付する。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。