次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客合算額をいう。)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(同法第13条の2第2項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして同法第13条の2第2項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。)を合算した額を超えないもので、かつ当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意があるもの
個人顧客と配偶者の個人顧客合算額の合計が両者の基準額の合計を超えず、かつ配偶者の同意があるいわゆる配偶者貸付けは、施行規則10条の23が定める例外貸付けに該当するので、③が正解となる。①の高額療養費に係る貸付けは10条の21の除外契約であり、②の新たに事業を行うための資金の貸付けは事業の用に供する資金であることと返済能力を超えないことの双方を満たす必要があり、④の借換えは1か月の負担が既存債務の1か月の負担を上回らないことが要件であるから、いずれも該当しない。
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