貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に規定する書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はない。
極度方式貸付けに係る契約については契約締結前の書面の交付義務が課されていないので、③が適切である。①の「貸金業者が受け取る書面の内容」は契約締結時の書面に固有の記載事項であり、②は相手方の承諾を得れば書面の記載事項を電磁的方法により提供することができ、④の保証人となろうとする者に交付すべきは保証契約における契約締結前の書面であって極度方式基本契約における契約締結前の書面まで交付する必要はない。
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