法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第11回 (2016年度) 問16
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貸金業の登録の申請をしたA株式会社(以下、本問において「A社」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
A社の取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。
登録を取り消された法人の役員であったことが登録拒否事由となるのは、貸金業法第6条第1項により「取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者」で取消しの日から5年を経過しないものに限られる。①は取消しの日の50日前に退任しているため30日以内の役員に当たらず、拒否事由に該当しない。これに対し、②の出資法違反による罰金刑(5年未経過)、③の罪名を問わず禁錮以上(懲役)の刑を受け5年を経過しない者、④の破産者で復権を得ない者は、いずれも役員又は政令で定める使用人に該当すれば登録拒否事由となる。