法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第11回 (2016年度) 問10
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貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結した場合にBに交付する貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)及びその記載事項のうち重要な事項を変更した場合にBに再交付する変更後の契約締結時の書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 4
Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
「各回の返済期日及び返済金額」は、変更が債務者の利益となるかどうかを問わず変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない事項であるから、④が適切である。①の「返済の方式」と「返済期間及び返済回数」はいずれも独立の記載事項で省略できず、②の期限の利益の喪失の定めや③の元本及び利息以外の金銭に関する事項は、変更が債務者の利益となるものであれば再交付を要しない。