貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、取立行為に関する貸金業者の監督に当たって留意する必要があるとされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているか。
内部管理部門において交渉経過の記録の確認や担当者からのヒアリングに加え、必要に応じ録音テープの確認や資金需要者等との直接面談等により取立て・督促の実態を把握し検証できる態勢が整備されているかは、監督指針が挙げる着眼点であるから、③が適切である。①は「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」も正当な理由に該当する可能性が高いとされ、②は貸金業者であることを名乗ることが直ちに法21条1項5号に該当するわけではなく、④は保証履行による求償権の取立てにも法21条が適用され得る。
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