法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問2
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株式会社であるA社が貸金業の登録の申請をした。次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれかに該当し、登録を拒否される場合を1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
A社の政令で定める使用人の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の20日前の日に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる場合
貸金業の登録を取り消された法人において、取消しの日前30日以内にその役員であった者で取消しの日から5年を経過しないものが役員または政令で定める使用人にいる場合は、登録拒否事由に該当します。③は取消しの日の20日前に取締役を退任した者であり、この30日以内という要件を満たすため登録が拒否されます。被補助人は登録拒否事由とされておらず(成年被後見人・被保佐人が対象)、罰金刑については貸金業法・出資法・暴力団対策法違反等が対象で道路交通法違反は含まれません。また、常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいれば体制面の要件は満たされ、3名中1名であっても拒否事由には当たりません。