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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問8

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貸金業者であるAが、貸金業法第13条の3に基づき、個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

正解と解説

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正解 4

Aは、本件基本契約において、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に該当することを理由として本件調査を行う必要がある場合には、その該当する事由が生じた「所定の期間」の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

貸金業法施行規則10条の24第1項1号に該当して調査が必要となる場合、貸金業者はその事由が生じた「所定の期間」の末日から3週間を経過する日までに指定信用情報機関へ個人信用情報の提供の依頼をしなければならず、④が適切です。同号の要件は当該期間内の極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を「超え」、かつ期間末日の極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を「超える」ことであり、5万円・10万円ちょうどの①は要件を満たしません。調査を要しないのは新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じている場合等であって極度額の減額のみでは足りず、また資力を明らかにする書面等の徴求の要否は極度額ではなく極度方式貸付けの残高の合計額(50万円超、他の貸金業者分と合わせて100万円超)を基準とするため、②③も誤りです。

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