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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問11

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貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条(契約締結時の書面交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、契約締結時の書面に記載した事項に変更が生じた場合等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 4

Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「返済の方法及び返済を受ける場所」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

契約締結時の書面の記載事項に変更が生じたときは変更後の内容を記載した書面を再交付しなければなりませんが、相手方の利益となる変更については再交付を要しないとされています。「返済の方法及び返済を受ける場所」の変更は相手方にとって有利か否かを問わず再交付が必要な事項であるため、④が適切です。これに対し、期限の利益の喪失の定めや期限前返済の可否に関する変更は相手方に有利な変更であれば再交付が不要であり、契約の相手方の商号、名称または氏名および住所の変更はそもそも再交付を要しない事項とされています。

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