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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問10

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貸付けに係る契約についての、貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)及び同条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 3

極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、「各回の返済期日及び返済金額の設定の方式」が含まれる。

極度方式基本契約における契約締結前の書面には、極度額や貸付けの利率のほか「各回の返済期日及び返済金額の設定の方式」を記載することが求められており、③が適切です。契約締結前の書面の交付義務は極度方式貸付けに係る契約には及ばず(基本契約の締結時に交付すれば足ります)、また相手方となろうとする者の承諾を得れば書面の記載事項を電磁的方法により提供することができるため、①②は誤りです。貸金業者の登録番号は契約番号の記載によって省略できる事項ではありません。

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