法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問5
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貸金業法第12条の8に規定する利息、保証料等に係る制限等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(注)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が当該根保証契約において3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。
貸金業法12条の8は、貸金業者が保証業者との間で根保証契約を締結しようとする場合に、締結の日から3年を経過した日より後の日を元本確定期日とする根保証契約や、元本確定期日の定めがない根保証契約の締結を禁止しており、③が適切です。利息制限法の制限を超える利息の契約は行政処分の対象ですが、刑事罰は出資法の上限金利を超えた場合に科されるものであり「必ず刑事罰の対象」とはなりません。保証料に係る契約の有無や保証料の額の確認は、保証業者と保証契約を締結しようとする場合にあらかじめ行うべきものであり、また金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、契約の更新に対する新たな手数料を受領し、またはその支払を要求することを禁じられています。