法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問9
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次の①〜④の記述のうち、貸金業者が、金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。)に係る貸付けの条件について広告をする場合に、貸金業法第15条(貸付条件の広告等)の規定に従い表示しなければならない事項に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
返済の方式並びに返済期間及び返済回数
貸金業法15条が定める貸付条件の広告における表示事項は、貸金業者の商号等および登録番号、貸付けの利率、返済の方式ならびに返済期間および返済回数、営業所等の電話番号などであり、①が該当します。利息の計算の方法、期限の利益の喪失の定めがあるときはその旨および内容、債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項は、いずれも契約締結前の書面や契約締結時の書面(法16条の2、17条)の記載事項であって、貸付条件の広告の表示事項ではありません。