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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問2

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株式会社であるAは貸金業の登録の申請をした。次のa〜dの記述のうち、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれかに該当し、登録を拒否される事由となるものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a Aの取締役の中に、破産者であった者であって、復権を得た日から5年を経過しないものがいる。 b Aの取締役の中に、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、刑法の罪を犯し、罰金の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した日から5年を経過しない者がいる。 c Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。 d Aの取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前の日に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。

正解と解説

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正解 1

1個

登録拒否事由に当たるのはcの1個だけです。貸金業法6条1項は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者を役員に含む法人を登録拒否の対象としており、罪名を問わないため、道路交通法違反により懲役刑に処せられ執行終了から5年を経過しない役員がいるcは該当します。aは、拒否事由となるのは復権を得ない破産者であり、復権を得た者は経過年数を問わず該当しません。bは執行猶予が取り消されることなく猶予期間を経過したことにより刑の言渡しが効力を失う(刑法27条)ため該当せず、dは登録取消しの日前30日以内に役員であった者が対象であるところ50日前の退任であるため該当しません。

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