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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問8

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次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの

貸金業法施行規則10条の23が定める個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約には、預金保険法上の金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付契約であって、正規貸付けが行われることが確実と認められ、かつ返済期間が1か月を超えないものが挙げられており、この記述が該当します。特定費用を支払うために必要な資金の貸付契約は、貸付けの金額が10万円を超えず返済期間が3か月を超えないことが要件であり、50万円・1年とする記述は要件を満たしません。既存債務を弁済するための貸付けは1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないことが要件であり、事業を営む個人顧客に対する貸付けは規則10条の21が定める個人過剰貸付契約から除かれる契約であって10条の23の類型ではありません。

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