法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問3
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貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
貸金業者である個人が死亡した。この場合において、その相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。
貸金業法10条2項は、貸金業者である個人が死亡した場合、その相続人は被相続人の死亡後60日間(その期間内に法6条1項の規定による登録拒否の処分があったときはその日までの間)は引き続き貸金業を営むことができると定めており、この記述が適切です。合併により法人が消滅した場合の届出義務者は消滅した法人を代表する役員であった者であり、個人について破産手続開始の決定があった場合の届出義務者は破産管財人ですから、これらの記述は誤りです。また、貸金業を廃止した場合には届出の有無にかかわらず登録はその効力を失います。