法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問6
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次のa〜dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされているものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。 b 契約の締結又は変更に際して、資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること。 c 契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。 d 契約の締結又は変更に際して、クレジットカードを担保として徴求すること。
正解と解説
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正解 4
4個
aからdまでの4個すべてが該当します。貸金業者向けの総合的な監督指針は、法12条の6第4号の「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい行為として、契約の締結または変更に際し、貸付け金額に比して合理的理由がないのに過大な担保または保証人を徴求すること、借入申込書等に年収・資金使途・家計状況等の重要な事項について虚偽申告を勧めること、白紙委任状およびこれに類する書面を徴求すること、クレジットカードを担保として徴求することなどを具体的に列挙しています。いずれも資金需要者等の利益を著しく害する類型として明記されているものです。