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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問9

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株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13条の3第2項に基づき、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件基本契約は、特定緊急貸付契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 3

Aは、所定の期間の末日において、貸金業法第13条の4に基づき、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じていた。この場合、Aは、本件調査を行う必要はない。

貸金業法13条の3第2項の定期的な調査は、貸金業者が法13条の4に基づき当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合には行う必要がないとされており、この記述が適切です。極度額を減額する措置は貸付けの停止とは異なり、調査義務を免れる事由とはされていません。また、貸付残高が少額であることを理由に調査が不要となるかどうかは、同一の貸金業者が当該個人顧客と締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高も合算して判断するものであり、残高の有無にかかわらず調査を要するとする記述は誤りです。調査を行う場合に指定信用情報機関へ個人信用情報の提供を依頼すべき期限も、所定の期間の末日から1か月ではなく3週間を経過する日までです。

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