法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問7
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次のa~dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものに該当するものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 年間の年金の金額b 年間の投資信託の分配金(事業として行う場合を除く。)の金額c 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額d 年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)
正解と解説
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正解 3
3個
年間の給与及びこれに類する定期的な収入として内閣府令が定めるものは、給与のほか、年金、恩給、定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く)、過去の状況に照らして安定的と認められる事業所得などであり、a・c・dの3個が該当します。bの投資信託の分配金は定期的な収入とはいえず、これに該当しません。