法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問9
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株式会社である貸金業者Aが個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において、Aが貸金業法第13条の3に基づいて行う本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。
正解と解説
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正解 4
Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、本件調査を行わなければならない。
新たな極度方式貸付けの停止措置を講じていたことにより調査を要しなかった場合でも、その措置を解除しようとするときは調査を行わなければなりませんので、④が適切です。①は所定の期間内の極度方式貸付けの合計額が5万円を「超える」ことと期間末日の残高が10万円を「超える」ことの双方が必要で、5万円ちょうどでは調査義務は生じません。②の資力を明らかにする書面の徴求が必要となるのは極度方式個人顧客合算額が100万円を超える場合であり70万円では不要で、③の極度額の減額措置を講じていても調査義務を免れるわけではありません。