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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問11

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貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 2

貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所並びにその登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)が含まれるが、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所は含まれない。

極度方式基本契約における契約締結前の書面には、貸金業者の商号・名称又は氏名及び住所並びに登録番号を記載しますが、契約の相手方の商号・名称や住所は記載事項ではありませんので、②が適切です。①の債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は記載事項に含まれ、③は相手方の承諾を得れば電磁的方法により提供することができます。④は極度方式基本契約を締結している顧客との個々の極度方式貸付けについては契約締結前の書面の交付は必要ありません。

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