法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問1
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貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。 b 債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいい、保証人及び保証人であった者は債務者等に含まれない。 c 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約であって、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるものをいう。 d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。
正解と解説
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正解 1
1個
適切なのはaのみで1個です。aのとおり、物品の売買・運送・保管・売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行う金銭の貸付け等は貸金業から除かれます。bの「債務者等」は債務者又は保証人をいい保証人が含まれます。cの「貸付けの契約」は貸付けに係る契約又はその保証契約をいい、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるものという限定はありません。dの手続実施基本契約は、指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約で、資金需要者等を加えた三者間契約ではありません。