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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問6

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次のa~dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされているものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。 b 貸金業者が、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結すること。 c 資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が存在する場合に、貸金業者が、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否すること。 d 貸金業者が、確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること。

正解と解説

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正解 4

4個

a〜dのすべてが該当し4個です。監督指針は「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい行為として、合理的理由なく過大な担保・保証人を徴求すること、資金需要者等が障害等により契約内容を理解困難であることを認識しながら契約を締結すること、支援者を通じて理解してもらう努力をせず単に障害を理由に契約を拒否すること、確定判決で消費者契約法8条から10条までにより無効と評価され公表された条項と同一内容の条項を含む契約を締結することなどを挙げています。

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