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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問3

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貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2

貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

あらかじめ届け出なければならないのは、業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電話番号、ホームページアドレス、電子メールアドレスの変更であり、②が適切です。①の商号・名称・氏名の変更、③の業務の種類及び方法の変更、④の貸金業以外に行っている事業の種類の変更は、いずれも変更の日から2週間以内の事後届出で足ります。

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