貸金業者向けの総合的な監督指針における取引時確認、疑わしい取引の届出について、監督当局が貸金業者を監督するに当たって留意することとされている事項に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
疑わしい取引として届出を行うか否かの判断を行うに当たっては、別途公表している疑わしい取引の参考事例に基づきその要否を判断する態勢を整備しているか。なお、当該参考事例に該当する取引はもれなく届出を行う必要があり、一方、これに該当しない取引は届出の対象とならないことに留意する必要がある。
監督指針では、疑わしい取引の参考事例はあくまで参考であり、これに形式的に該当する取引がすべて直ちに疑わしい取引に当たるわけではなく、逆に該当しない取引であっても疑わしい取引に該当する場合があるとされています。したがって記述3が不適切です。参考事例への該当・非該当のみで機械的に届出の要否を判断する態勢は適切ではありません。1の犯罪収益移転危険度調査書を勘案した特定事業者作成書面等の作成・定期的見直し、2の実質的支配者や外国PEPs該当性の確認態勢、4の取引時確認と疑わしい取引の届出を一体的・一元的に運用する社内体制は、いずれも監督指針の着眼点として適切です。
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