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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問15

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個人事業主が、所有する事業用建物が火災により焼失したことにより、加入する各種損害保険から受け取った保険金の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人事業主であるものとする。

正解と解説

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正解 3

事業用建物内に設置していた営業用什器備品が火災により焼失し、営業用什器備品を保険の対象とする火災保険から廃棄損を上回る保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分は個人事業主の事業収入となる。

個人が受け取る損害保険金のうち、資産の損害に基因して支払われるものは所得税法上非課税とされ、事業用の建物や営業用什器備品といった固定資産の損害に対する保険金は、廃棄損を上回る部分も含めて非課税です。したがって廃棄損を上回る部分が事業収入になるとする記述は誤りです。一方、棚卸資産である商品の損害に対する保険金や、店舗休業保険のように収益の補償として支払われる保険金は、事業所得の総収入金額に算入されます。

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