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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問2
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全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、被保険者および被扶養者は、いずれも70歳未満であるものとする。
正解と解説
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正解 3
入院時の食事療養および生活療養に係る費用、差額ベッド代や保険外診療に係る費用、医療機関等から交付された院外処方せんにより調剤薬局で支払った費用は、高額療養費の算定上、いずれも対象とならない。
医療機関から交付された院外処方せんにより調剤薬局で支払った費用は、処方を行った医療機関の外来診療分と合算して高額療養費の算定対象となるため、対象とならないとする記述は誤りです。一方、入院時の食事療養費・生活療養費の標準負担額、差額ベッド代、保険外診療に係る費用が対象外である点は正しい記述です。選択肢1の21,000円基準、選択肢2のレセプト単位での区分、選択肢4の多数回該当による自己負担限度額の軽減はいずれも正しい内容です。