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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問5

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公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 4

障害厚生年金の加給年金額は、障害等級1級または2級に該当して障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者が所定の要件を満たす配偶者を有するときに加算されるため、障害厚生年金を既に受給している者が婚姻した場合、その配偶者は加給年金対象者とならない。

障害厚生年金の加給年金額は、受給権を取得した当時に生計を維持する配偶者がいる場合だけでなく、受給権取得後に婚姻等により要件を満たす配偶者を有するに至った場合にも、その時点から加算されます(2011年4月施行の改正による)。したがって既に受給している者が婚姻した場合に加給年金対象者とならないとする記述は誤りです。選択肢1の20歳前傷病による障害基礎年金、選択肢2の初診日要件、選択肢3の障害認定日の属する月後の被保険者期間を年金額計算の基礎としない扱いは、いずれも正しい内容です。

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