居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
正解 1
個人事業主が販売用の棚卸資産を自家消費したときは、原則として、事業所得の金額の計算上、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。
棚卸資産を自家消費した場合に事業所得の総収入金額に算入すべき金額は、原則としてその棚卸資産の通常の販売価額である。ただし、仕入価額以上でかつ通常の販売価額の70%以上の金額により確定申告している場合はその金額によることが認められており、50%相当額とする1が不適切である。
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