内国法人に係る法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
正解 1
遠方にある取引先A社に対して売掛金5万円を有しているが、再三支払の督促をしても弁済がなされず、また取立てに要する旅費等が10万円程度かかると見込まれ、同一地域に他の債務者はいない。この場合、売掛金5万円から備忘価額を控除した残額が貸倒損失として認められる。
取立てに要する費用が債権額を上回り、支払を督促しても弁済がない売掛債権については、備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理することが認められる(法人税基本通達9-6-3)。債務免除は書面によることが必要で2は誤り、担保物があるときはこれを処分した後でなければ貸倒処理できず3も誤り、継続的な取引でない単発取引の売掛金は取引停止後1年以上経過による貸倒れの特例の対象とならないため4も誤りである。
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