民法における不動産の売買に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
正解 2
売買契約の締結後、売主が買主に目的物を引き渡すまでの間に、その目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失した場合、買主は、その滅失を理由として、代金の支払を拒むことはできない。
売主が買主に目的物を引き渡す前に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失した場合、買主は反対給付である代金の支払を拒むことができる(民法536条1項)。危険が移転するのは引渡し時であるため、引渡し後の滅失であれば買主は代金の支払を拒めず選択肢3は適切であり、2が不適切である。
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