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5月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年5月 問33

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消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、納付すべき消費税額(地方消費税額を含む)が最も低くなるようにみなし仕入率を適用するものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈簡易課税制度におけるみなし仕入率〉 事業区分 みなし仕入率第1種事業 90%第2種事業 80%第3種事業 70%第4種事業 60%第5種事業 50%第6種事業 40%

正解と解説

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正解 3

全体の課税売上高に占める第1種事業の割合が20%、第3種事業の割合が80%である場合、みなし仕入率は、第1種事業および第3種事業のいずれの消費税額にも70%を適用する。

2種類以上の事業を営む場合、1事業の課税売上高が全体の75%以上であればその事業のみなし仕入率を全体に適用できるが、これは有利な方を選べる特例であり原則計算より不利になる場合まで強制されるものではない。第1種20%・第3種80%のケースでは原則計算のみなし仕入率が20%×90%+80%×70%=74%となり特例の70%を上回るため、いずれの消費税額にも70%を適用するとする3が不適切である。

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