居住者である個人事業主に係る所得税の収入金額と必要経費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
正解 3
支出した交際費のうち、飲食のために支出した費用で、かつ、業務の遂行上直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の50%相当額を上限として必要経費に算入することができる。
交際費のうち飲食のために支出した費用の50%相当額を限度に損金算入するという規定は法人税の取扱いであり、個人事業主の所得税にはこのような制限はない。業務の遂行上直接必要と認められる交際費であればその全額を必要経費に算入できるため、選択肢3が不適切である。
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