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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年5月 問4
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雇用保険の教育訓練休暇給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
教育訓練休暇給付金の額は、原則として、1日につき、被保険者が休暇開始日の前日に離職したものとみなして計算した基本手当の日額相当額であるが、教育訓練休暇を取得した期間のうち、事業主から賃金の一部が支払われた日における当該給付金の額は、基本手当の日額相当額からその支払われた賃金の額を控除した残額となる。
2025年10月に創設された教育訓練休暇給付金は、就業規則等に基づき労働者が自発的に取得する連続30日以上の「無給」の教育訓練休暇であることが支給要件とされています。したがって、事業主から賃金の一部が支払われた日について基本手当日額相当額から賃金額を控除して支給するという記述3は制度の仕組みと異なり、不適切です。記述1の自発的取得要件、記述2の複数回取得時の取扱い、記述4の教育訓練給付金との併給はいずれも制度上認められています。