本文へスキップ
Certia
未分類
5月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年5月 問6

6 / 50

障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

表示する
正解 3

障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある65歳未満の障害厚生年金の受給権者が、65歳に達した日以後に障害の程度が増進して障害等級1級に該当する程度の障害の状態となった場合、障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。

障害の程度が増進したことによる障害給付の額改定請求は、65歳以上であっても行うことができます。65歳到達日以後にできなくなるのは事後重症による請求や、いわゆる基準障害・その他障害による併合認定の請求であり、既に受給権のある障害厚生年金の額改定請求には年齢制限がないため、記述3が不適切です。記述1のとおり障害認定日の属する月後の被保険者期間は年金額に反映されず、記述2のとおり受給権取得後に生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有することとなった場合は翌月分から加給年金額が加算され、記述4のとおり3級の障害厚生年金には障害基礎年金2級の額の4分の3の最低保障があります。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。