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9月

FP技能検定 2級 (学科) 2017年9月 問13

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生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 4

平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。

平成24年1月1日以後に締結した契約に付加された傷害特約や災害割増特約など、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約の保険料は、生命保険料控除(介護医療保険料控除を含む)の対象外です。旧制度(平成23年12月31日以前契約)の一般生命保険料控除の所得税の上限は5万円、新制度の各控除の上限は4万円で、旧契約でも平成24年以後に更新・特約中途付加をすると契約全体が新制度の扱いとなり、医療保険は介護医療保険料控除の対象となります。

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