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5月

FP技能検定 2級 (学科) 2018年5月 問33

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Aさんの平成29年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 不動産所得の金額 500万円事業所得の金額(総合課税に係るもの) ▲150万円雑所得の金額 ▲20万円一時所得の金額 50万円

正解と解説

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正解 2

375万円

総合課税の事業所得の損失150万円は他の黒字所得と損益通算できるため、不動産所得500万円から控除して350万円となります。雑所得の損失20万円は損益通算の対象外なので切り捨てます。一時所得50万円は2分の1の25万円が総所得金額に算入されるため、350万円+25万円=375万円が総所得金額となります。

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