タックスプランニング
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年5月 問39
39 / 60
役員と会社間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
表示する
正解 1
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、通常収受すべき賃貸料相当額の経済的利益を受けたことになり、役員給与として所得税の課税対象となります。役員が会社に無利息で貸し付けても役員側に収入が生じないため所得税は課されないこと、法人に対する無償(低額)譲渡は時価による譲渡とみなされること(所得税法59条)、役員退職金の損金算入時期が原則として株主総会の決議等により金額が確定した日の属する事業年度であることは正しい説明です。